医療広告ガイドライン原文より一部抜粋
第1 医療広告規制の趣旨
1 医療法の一部改正について
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
2 基本的な考え方
医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである。
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
(2) 禁止される広告の基本的な考え方
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。
さらに、品位を損ねる内容の広告等、医療広告としてふさわしくないものについても、厳に慎むべきである。
(3) 広告可能事項の基本的な考え方
医療広告として広告可能な事項は、患者等の治療選択等に資する情報であることを前提としている。また、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。
第3 禁止される広告について
(1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
広告に示された内容が虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失させ、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、罰則付きで禁じられているものであること。
(2) 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するものであり、医療広告としては認められない。
(3) 誇大な広告(誇大広告)
必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味するものであり、医療広告としては認められない。
(7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療広告としては認められない。
また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない。
さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例
えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな
文字で掲載したりといった形式を採用してはならない。
引用
参考
fa-arrow-circle-right厚生労働省の医療広告のガイドラインについて
fa-arrow-circle-right医療広告ガイドラインに関するQ&A